旅行条件書


第1条 手配旅行契約

  1. 「手配旅行契約」とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 当社にご旅行の手配をお申し込みになるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することとなります。
  2. 手配旅行契約の内容は、本旅行条件書及び当社の旅行業約款(手配旅行契約)によります。
  3. 当社は、提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、インターネット、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みをお受けする契約(以下「通信契約」といいます。)を締結することがあります。
  4. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
  5. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
ページTOPに戻る

第2条 旅行手配の申し込み

  1. 当社と手配旅行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社にお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
  2. 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、お客様のクレジットカード会員番号、有効期限、及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知していただきます。
  3. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該取引及び添乗サービス業務は、当該契約責任者との間で行います。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
ページTOPに戻る

第3条 手配旅行契約の成立時期

  1. 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が前条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。電子承諾通知とは、契約の申し込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)とお客様が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものを言います。
  3. 当社は、前条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合当該契約の成立時期は、当該書面において明らかにします。
  4. 当社は、前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
ページTOPに戻る

第4条 手配旅行契約締結の拒否

  1. 当社は、業務上の都合により、お客様との手配旅行契約の締結をお断りすることがあります。
  2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お客様との手配旅行契約の締結をお断りすることがあります。
ページTOPに戻る

第5条 契約書面

  1. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  2. 前項の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
  3. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該お客様の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
ページTOPに戻る

第6条 旅行代金

  1. 当社と手配旅行契約を締結したお客様は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金をお支払いいただきます。
  2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金のお支払いを申し受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。 
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 
  4. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。 
  5. 当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、第3項又は第4項の規定によりお客様が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして当該費用等のお支払いを申し受けます。この場合において、カード利用日はお客様が当社に支払うべき費用等の額又は当社がお客様に払い戻すべき額を、当社がお客様に通知した日とします。ただし、第7条第4項の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、お客様は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、お客様が当社に支払うべき費用等をお支払いいただきます。    
  6. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用でお客様の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をいたします。精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、お客様は、当社に対し、その差額お支払いいただきます。精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、お客様にその差額を払い戻します。
ページTOPに戻る

第7条 契約内容の変更、契約の解除

  1. お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りこれに応じます。
  2. 前項のお客様の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客様は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金をお支払いいただきます。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
  3. お客様は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、この規定に基づき手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただく必要がございます。
  4. 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
    • お客様から所定の期日までに旅行代金を支払われていないとき。
    • 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  5. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
  6. お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。その際当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。 
ページTOPに戻る

第8条 当社の責任

  1. 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第1条5項の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様一名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
ページTOPに戻る

第9条 お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
ページTOPに戻る

 

電話番号
SUB-8

SNS

大熊猫旅行 微信公共帐号